2020-06-12 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
これは、消費者保護の観点から、これを買われる方、買い主が取引の物件あるいは取引の条件等に対して十分に理解した上で契約締結の意思決定ができるように、必要な事項を宅建業者に説明を義務づけている、こういうことだと思います。 重要説明事項は非常に多岐にわたっておりまして、必要最小限のものとすべきという御意見もございます。
これは、消費者保護の観点から、これを買われる方、買い主が取引の物件あるいは取引の条件等に対して十分に理解した上で契約締結の意思決定ができるように、必要な事項を宅建業者に説明を義務づけている、こういうことだと思います。 重要説明事項は非常に多岐にわたっておりまして、必要最小限のものとすべきという御意見もございます。
○階委員 この数字がないというのは非常に私は問題だと思っていまして、ただマッチングをやるやると言っても、インセンティブがなければ売り主も買い主も動かないわけでして、そこで御提案しますけれども、売り主側、もとの所有者には、売ったときの売却益に対する課税を減免してあげるとか、あるいは、買い主側には、補助金を出してあげたり、移転する前の土地の買上げを行政がしたりとか、インセンティブを与えるということもぜひ
自治体によっては、土地の所有者と利用者の、買い主、借り主とのマッチングを行っているところもございまして、このような取組の活用も考えられるのではないかと思っておるところでございます。
この家畜人工授精所でありますけれども、販売時に、血統ですとか売り主、買い主双方の名前などを記しました証明書の交付が義務づけられておりますが、ただ、売り先に制限はないということでありました。この売り先に制限がないということについて、やはり今後の検討が必要なのではないかなと感じています。
特に告知がなかったら、なかったことをもって買い主は訴訟を起こすこともありますし、それから、逆に、余り告知しなくてもいいようなことまでばんばん、要するに悪いことを言ってしまって売り値が下がってしまったら今度は売り主からも怒られるということで、仲介業者もその辺で迷っている、こういう実態があるんだと思います。 例えば孤独死ですね。最近はおひとり暮らしの高齢者がふえています。
このような取組を通じて、買い主、売り主双方の利益を確保しながら、既存住宅市場の活性化の実現に努めてまいりたいと考えております。
ところが、今の場合は、売り主と買い主だけの話、若しくは仲介が間に入る。だましているかもしれません。きちんとしたものが何でできないんです、この国では。僕はそれが不思議でしようがないんですけれども。
売り主も買い主もこれを確約しなければならないという非常に厳しい制限を設けております。 また、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないということも確約しなければならない。
欧州連合加盟国では、住宅の賃貸時や販売時において、借り主や買い主に対して住宅の省エネ性能に係る情報を提供することが義務づけられているものと承知をしております。 住宅の省エネ性能の向上に向けて、住宅の流通段階においても、当該住宅の省エネ性能に係る情報の提供を通じて、高い省エネ性能を有する住宅が市場で高く評価されるような環境整備を図ることは重要と考えております。
昨年三月二十四日、参議院予算委員会で、我が党の辰巳孝太郎議員の質問に答えて当時の佐藤航空局長は、本件土地の売買契約では、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても、買い主は売り主である国の責任を追及できないことになっている。このため、売り主の責任を追及できないかわりに、土地の価格を決めるに当たり、将来埋設物が出てくるリスクの分だけ土地の値段を下げておく必要がある。
○國重委員 売り主がA、買い主がBの売買契約が締結することになるということでありました。 では、商品を配送する運送契約は誰と誰が当事者として締結することになるのか、答弁を求めます。
リゾートマンションなどは、共益費の負担をしたくないということで、今やお金を払ってでも売り主が買い主に買ってもらう、そんなような時代でございます。そういう点からすると、所有権放棄をするとリゾートマンションの共益費を国が負担しなければいけない、そんなような問題も恐らく出てくるのではないかと思いますので、そういったようなことの法整備なども含めて検討していただければと思います。
それで、その状況のいい空き家の方の話なんですけれども、そういう媒介、流通によって買い主あるいは利用者が見つかるということが、これはとてもいいことなんですけれども、その中で障害になっていることがあるんです。 それは、みなし譲渡所得課税ですね。これは、不動産を個人から法人に譲渡するときには、寄附する側に税金がかかってしまう。ですから、もう往復びんたなんですよね、いわば。
その上で、やや一般的なお答えで大変恐縮ですけれども、本件は、基本的には売り主は国で、買い主はこれから小学校を建設するという学校法人です。
しかるに、森友学園への国有地の売却の過程を見ますと、高く売るどころか、買い主の要求に応じて価格を決めるという極めて不明確なことが行われていたことが明らかになりました。 これまで国有財産の売却で一度もしたことがない定期借地権を与えるとか、随意契約で延納特約をつけたとか、売却額を非公開にしたとか、例外措置がずらっと並んでいます。
一方、実際の見積もりは、具体的な全体の状況を踏まえて行う必要があるということでございまして、特に、くい掘削などの深さにつきましては、九・九メートルといった設定をいたしておりますけれども、買い主側の、工事関係者からの、九・九メートルの掘削工事の実施過程におきまして、ごみを多量に含む新たな土砂の発生をしたということを聞き、また、その後、工事関係者から提示された写真、それから、くい掘削工事の過程で校舎予定地全体
平成二十八年三月十四日の現地確認では、大阪航空局の職員が近畿財務局の職員とともに現地に赴きまして、買い主側の工事関係者であり、工事の設計、監督を行っておりました設計業者から、深さ九・九メートルの掘削工事を実施する過程においてごみを多量に含む新たな土砂が発生したとの報告を受けたものと承知しております。
その意味で、過去の調査で判明しているごみに加えて、買い主である森友側が独自で工事をしたところ、新しく出てきたごみもありますから、それにも一定の考慮が必要だったのではないか。しかも、そのすぐ近くで、同じ豊中市のすぐ近くで、売却後に大量のごみが発見されて、相当の、売却価格の二倍近くの費用を請求された事例もあるというようなことも背景にはあったのではないかなというふうに理解をしたところでございます。
こういうことのために、大阪航空局におきましては、地下埋設物の見積もり範囲としていろいろな仮定が考えられる中で、買い主であります森友学園の方から新たなごみが排出されたという報告を受けまして、既存の調査、土地履歴等調査とかあるいは地下構造物状況調査等で明らかになっていた範囲のみならず、職員によります現地の確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真など、当時検証可能なあらゆる材料を用いましてチェックを行いまして
病気をして弱ってきたら、では、この十分な知識を持たない、エキゾチックアニマルを購入した買い主はどうするんだろうか。その命はどうなっていくんだろうか。生態や特徴も理解できずに、かわいいから、珍しいからというだけで飼育したならば、恐らく寿命は全うできずに、野外へ遺棄したり、死なせてしまうのが落ちではないかと私は思うわけであります。
国有地を売却した後に地下埋設物や土壌汚染などの隠れた瑕疵が発見されまして、買い主から国に対しまして瑕疵担保条項に基づく対応について要請があった場合で金銭を支払った場合というお尋ねでございますので、もちろんたくさんの処理の中で悉皆的にはわかりませんが、近年で申しますと、ちょっと全体はわかりませんが、年間で二十件とか、そういう前後のところがございまして、具体的には、例えば中国財務局管内で、平成二十五年に
例えば、弁済期を平成二十九年四月一日とする百万円の売買代金債務を主債務とする保証契約が締結された、こういう場合には、その後、買い主と売り主が弁済期を同年三月一日と前倒ししたり、あるいは代金債務の額を百五十万円まで増額変更したとしても、保証人との関係では、あくまで弁済期は当初定めた四月一日であり、百万円の限度での保証債務ということになります。
すなわち、将来、地下からどのような埋設物が出てきたとしても、買い主は売り主である国の責任を追及できないということでございます。 このため、売り主の責任を追及できないかわりに、土地の価格を決めるに当たりまして、将来、埋設物が出てくるリスクの分だけ土地の価格を下げておく必要がある。